INDEPENDENT GUIDE
独立・開業の
不安を解消する
ニューボーンフォトグラファーとして活動を始めるとき、「扶養から外れる?」「税金はどうなる?」「社会保険は?」といった不安は誰もが感じるものです。 このページでは、個人事業主・副業として活動する際の基礎知識をわかりやすく解説します。
※ 本ページの情報は2025年3月現在のものです。税制・制度は変更される場合があります。重要な判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。
扶養の壁、早見表
2025年税制改正後の基準 2025年3月現在
| 種類 | 基準 | 個人事業主の場合 | 外れると |
|---|---|---|---|
| 所得税の扶養 (配偶者控除) | 所得 58万円以下 (2025年〜) | 収入−経費 = 所得で判断 | 夫の税負担が増える |
| 社会保険の扶養 (健康保険・年金) | 年収 130万円未満 (見込み額) | 保険組合により異なる (要確認) | 国民健康保険・国民年金に加入 |
| 住民税の非課税 (自身の住民税) | 所得 45万円以下 (市区町村による) | 収入−経費 = 所得で判断 | 住民税が課税される |
個人事業主は給与所得控除(最低55万円)がない代わりに、事業経費を差し引いた「所得」で判断されます。機材・プロップス・交通費などの経費をしっかり計上することで、収入が多くても所得を抑えられます。
開業の流れ
ニューボーンフォトグラファーとして個人事業主になるステップ 2025年3月現在
開業届を提出する
税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。開業から1ヶ月以内が原則。e-Taxでオンライン提出も可能です。
提出しなくても罰則はありませんが、青色申告の特別控除(最大65万円)が使えなくなります。
青色申告承認申請書を提出する
開業届と同時、または開業から2ヶ月以内に提出。最大65万円の特別控除が受けられます。
白色申告より手間はかかりますが、節税効果が大きいため強くおすすめします。
健康保険・年金の切り替えを行う
会社員の扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金への切り替えが必要です。退職・扶養喪失から14日以内に市区町村窓口へ。
夫の扶養に入ったまま活動を続ける場合は、収入の基準(後述)を必ず確認してください。
収入・経費を記録する
撮影報酬・小物の仕入れ・交通費・機材費などを日々記録します。会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使うと確定申告が楽になります。
カメラ・レンズ・照明機材・衣装・プロップスなどは経費として計上できます。
毎年2〜3月に確定申告を行う
前年1月〜12月の収入・経費をまとめて申告します。青色申告なら最大65万円の特別控除が適用されます。
初回は税理士や税務署の無料相談を活用するのがおすすめです。
よくある不安・Q&A
独立前に多くの方が感じる疑問にお答えします 2025年3月現在
無料で相談できる窓口
税金・社会保険の専門家に無料で相談できます 2025年3月現在
技術を学んで、プロとして独立する
ニューボーンフォトの撮影技術・ポージング・ビジネスの立ち上げ方まで、体系的に学べる専門スクールがあります。 卒業生の多くが、学びながら副業として活動をスタートしています。
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